カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2024/06/01 09:18
相続登記費用について解説しています。
相続が発生した場合、どのような手続きが必要ですか?
亡くなった方の土地や建物といった不動産の名義を相続された方へ変更する手続きとして、相続登記が必要となります。
相続登記はどのように行えばよいでしょうか?
まず相続する調査が必要となります。
法務局で相続する土地の不動産の登記事項証明書を取得します。土地には地番、建物には家屋番号が記載されています。住所と異なり複数になっていることもあります。このほか、権利書や固定資産税納税通知書から確認することができます。
その次はどうすればよいですか?
次に相続人調査となります。遺言書などが無い場合は法定相続人全員での手続きとなります。
まず、法定相続人が誰であるか確定させるためにも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。本籍地が変わっていたり、結婚、離婚をされていれば、改製原戸籍などを複数の役所で取得をしなければなりません。遠方であれば手間や日数がかかります。
難しそうですね...
相続登記に必要な書類を、申請時に伝えると良いかと思います。
そして、相続人の住民票、戸籍謄本、印鑑証明も必要です。
役所からの書類がそろえば完了ですか?
いいえ、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書とは相続する財産を相続人全員でどのように分割するかを決定した文書になります。
協議書には相続人全員が実印を押印することになります。どのように相続するかは相続人の自由です。
他には何が必要ですか?
相続登記を申請する申請書を作成し、法務局へ提出し申請となります。
かなり大変そうですね...全部自分で手続きしないといけないですか?
ご自身で行うこともできますが、書類の作成やすべての書類がそろったのかを確認するのは大変です。
司法書士は登記に関する専門家ですので、依頼されるのが良いかと思います。
不動産会社には通常提携先の司法書士事務所がありますので、一度相談してみてください。
プロに任せるのが安心ですね。でも費用はどのくらいかかるのでしょうか?
役所で取得する書類は数百円程度です。次に登記に係る登録免許税ですが、相続が原因の場合は、固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)です。
司法書士に依頼する場合は報酬が必要です。相続人の人数、不動産の数、協議内容、司法書士によって異なりますが、6万から10万円位だと思います。
物件の評価によっても変わるのですね。結構費用が掛かりそうですね
相続登記は必ずしなければいけないのですか?
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は所得を知った日もしくは相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。
※動画の内容は2021年6月29日時点の情報であり、内容が一部異なります。
相続登記は、民法177条 不動産上の第三者への対抗要件として必要となります。
不動産を処分したり、抵当権など担保を設定する際も相続登記が完了していないと手続きできません。また、相続が発生する度に相続人が多くなり、連絡が取れない方、認知症で後見制度を利用しなければならない方が出てくることもあり得ます。いざというときに手続きできないという事態になりかねません。
司法書士は専門家であるので、少し費用が掛かっても相談、依頼して相続登記をお勧めします。
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