ホーム  >  センチュリー21Mt.ファイブ・お役立ちブログ  >  不動産売却 動画  >  【動画】相続放棄って何ですか?

【動画】相続放棄って何ですか?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2024/06/04 14:03



相続放棄について解説しています。

相続が生じた場合、遺産は必ず受け取らなければいけないのでしょうか?
いいえ。必ずしも受け取る必要はありません。
もしも、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄と限定承認の方法があります。

2つの違いは何ですか?

相続放棄とは一切の相続を放棄することです。放棄すると相続人で無かったことになり、子や孫も相続することができなくなります。これはマイナスの財産しか無いことがはっきりしていれば有効となります。
限定承認とはプラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです。もしマイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要が無いので、負債が不明な場合に有効です。

相続財産が分からない場合は限定承認をしたほうが良さそうですね。

そうなんですが、限定承認は相続人全員が
共同で行い、全員が合意する必要があるので注意が必要です。


相続放棄と限定承認の方法や期限はありますか?

相続が分かった時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、相当な理由があることを除いて無条件で相続することになります。

他に何か気を付けることはありますか?

相続放棄も限定承認も被相続人が死亡した日から3ヶ月以内に行ってください。



∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥

恵那市・中津川市・瑞浪市・土岐市・多治見市の不動産購入・不動産売却は
センチュリー21 Mt.ファイブにお任せください!

当社には恵那市・中津川市・瑞浪市・土岐市・多治見市はもちろん
東濃エリアに強く、不動産売買経験の豊富なスタッフが在籍しております。

恵那市のセンチュリー21マウントファイブ スタッフ画像

▼お電話はこちらから
☎ 0120-26-3414(通話料無料)

▼メールはこちらから
✉お問い合わせフォーム

▼お気軽にご来店ください
恵那市のセンチュリー21Mt.ファイブ 店舗地図

◆JR中央線 恵那駅よりバス10分

〒509-7201 岐阜県恵那市大井町2087番地521
TEL:0573-26-3414 (0120-26-3414)
FAX:0573-26-3470
営業時間:9:00~17:30 定休日:日曜日、水曜日

恵那市のセンチュリー21マウントファイブ 店舗外観


センチュリー21Mt.ファイブでは、
不動産の購入や売却、不動産買取を始め、
相続した空き家・土地や収益不動産に関するご相談など
幅広く対応しております。

迅速かつ丁寧な対応でお客様のご期待にお応えし、
ご希望の条件での売却をサポートいたします。
\ぜひ私たちにお任せください/

ページの上部へ