カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2024/06/18 14:31
境界明示について解説しています。
不動産売却のトラブルはどのようなことがありますか?
まず挙げられるのが、境界に関するトラブルです。
境界とは何ですか?
法的には不動産登記をされた地番と地番の境目という表現になりますが、一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことを言います。
なぜ境界に関するトラブルが起こるのですか?
多くの場合、正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。
境界に関するトラブルを防止するために、一般的な売買契約書には、「売主は買主に対し、現地にて境界標を指示して、本土地の境界を明示します。なお境界標が無いとき、売主はその責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します」という内容が盛り込まれています。これを境界明示義務と言います。
境界標はどうやって設置するのですか?
土地家屋調査士に依頼して設置します。
土地家屋調査士に依頼すればすぐに設置してもらえますか?
いいえ。隣接する土地の所有者との立ち会いも必要となりますので、全員の合意によって境界が確定します。
境界が確定した後、筆界確認書という書類に署名押印して双方が同じ内容のものを1通ずつ保管します。
合意が得られない場合はどうなるのですか?
最終的には裁判で解決することになるのですが、筆界特定制度を活用することによって、裁判をしなくても早期にトラブル解決することが可能です。
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