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【動画】境界越境ってどのようなもの?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2024/06/29 14:14



境界越境について解説しています。

敷地の上を電線が通っている不動産を売却するには特別な手続きが必要ですか?
その電線がご近所の家に引き込むための線なのか、電力会社が管理している線なのかで変わります。
また、その線がどのくらいの高さにあるかによって土地の利用に制限がある場合もあります。

ご近所の方の線だった場合はどうですか?
敷地の上空については具体的に何メートルまでが所有権の範囲になるのかは法律で決められていませんが、敷地内に他人の線が通っているということは将来的に建て替えをするときに改善する約束を書面でもって行っていることが多いです。
まずはその書面があるかどうかを確認していただきたいです。もし書類が無い場合は不動産会社にご相談ください。


電力会社の線だった場合も書面があるのでしょうか?
ご近所との書面は覚書であるのに対し、電力会社などの送電線が通っている場合は、電線の敷地通過に関する契約書を締結している場合があります。最近では電力会社から契約締結を求める場合が多いです。

どのような内容の契約なのですか?
電線設置を目的とする地役権を設定する契約です。電線を通すために上空を使うための確認内容や、安全面からあまり高い建物を建てられないなどの土地の利用制限があると記載されていることが多く、登記することでその不動産を売却した場合も次の所有者に引き継がれます。

契約書が無い場合はどうすれば良いですか?
その場合もまず不動産会社にご相談ください。送電線の所有者が誰なのかを確認し、建築の制限やその他に問題が無いかを確認します。また電線が通っていることは過去の判例では瑕疵に該当するとなっており、現行の民法では契約不適合の問題になりますので、必ず売却の際には買主への説明が必要です。

その他に気を付けることはありますか?
よく聞かれることとして、高圧線の下にある建物で電磁波が健康上問題ないかどうかということです。
電力会社の方に現地で調査をしていただくことも可能ですが、一般的に地上1.5メートルの高さで10マイクロテスラと言われており、世界的な健康に関するガイドラインの基準と比べても低い数字となっています。また、WHOからも電磁波と健康影響に関する証拠は因果関係と見なせるほど強くはないとしています。

つまり、送電線が通っている場合は地役権設定登記の有無や契約書、覚書が有るかを確認すること、もし無かった場合でも不動産会社に相談すれば確認や必要手続きのサポートをしていただけるということですね。
はい、その通りです。

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