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【動画】契約と決済ってどう違うの?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2024/09/21 09:00




契約と決済の違いについて解説しています。

不動産の取引は契約と決済があると思いますが、仮契約と本契約みたいなものですか?
いいえ、そうではありません。あくまで不動産売買契約を締結したときが契約となります。ただ、不動産の取引では契約と同時に物件を引き渡すことができないケースが多く、それを決済の際に行うことが一般的です。

契約と引渡しが同時にできないのはどんなケースですか?
例えば融資を利用する場合や、居住中での売却、更地や測量してからの引渡しの場合などがあります。
融資を利用する場合、申し込みには契約書等が必要となります。居住中の場合や借り換えの場合、売却の契約の後に引っ越すことになります。更地渡しですと、解体作業や建物滅失登記が必要となります。

確かにそうですね。
金額はもちろん、残代金の支払いや引き渡しの期日、引渡しなどの条件など特約条項を記した契約書を作成し、署名捺印することで売買契約を締結します。

決済ではどのようなことを行うのですか?
残代金の支払い、所有権移転登記です。通常買主様が融資を受けられる金融機関で行うのが一般的です。買主様と売主様、不動産業者だけでなく司法書士が立ち会います。売主様から所有権移転登記に必要な書類や本人確認を司法書士が行い、問題なければ融資の実行を行います。登記に関する書類への記入以外に買主様は残代金や各清算金、仲介手数料や登記、火災保険に関する支払いの伝票の記載、売主様は買主様からいただく各代金の振込伝票、各領収書への記入金額などを行います。

いろいろありますね。
それらの手続きが終われば鍵の引渡しを行います。引き渡した鍵の本数、境界確認書や合意書などの書類の内容、引渡日を記載した引渡完了確認書を作成し、署名捺印を頂きます。

それでやっと終了ですか?
売主様が住宅ローンを利用していた場合には抵当権の抹消が必要となります。売主様は仲介担当者、司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に行き、一括返済の手続きと抵当権抹消書類を取得します。売主様はここで手続き完了ですが、司法書士はここから法務局へ行き、抵当権の抹消、所有権の移転、新たな抵当権の設定の登記申請を行います。

決済はそんなに多くの事をするのですか?大変ですね。
抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票、戸籍の附票などの必要書類もあります。諸費用を含めトータルで必要な金額の明細も分からないですよね。仲介の担当者は日々これらの業務を行っています。仲介手数料にはこれらの手続きを安全にスムーズに進めるための費用でもあります。


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