【動画】ローン特約の白紙解約ってなに?
カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2024/10/01 14:38
そうなんですね。白紙解約とはどんなものですか?
契約を無かったことにすることです。ですから手付金の受理や残代金の一部について支払いがあった場合でも、売主は買主に対して受け取った手付金や代金を返還しなければなりません。
白紙解約になった場合、販売契約自体が無かったことになるのでしょうか?
ローン特約には2種類あります。1つ目は解除権条件型です。買主がローン不成立の場合、自動的に契約が解除になる場合です。2つ目は解除権留保型です。期限までにローンが不成立になった場合、契約を解除するかどうか、買主が決定する場合です。
ローンが不成立になった場合、多くの買主は他の金融機関にローンが組めるかどうかを相談しますので、ローン特約というと解除権留保型が多いかと思います。解除権留保型の場合、解除期日までであれば売主に解除の意思表示をして契約を解除することができます。しかし、解除期日が過ぎてしまうとローン特約による解除ができなくなりますので、注意してください。
なるほど、実際にローン特約による解除はよくあるのでしょうか?
頻度は多くないですがたまにあります。
それはどんなケースが多いのでしょうか?
過去にあった例として、ローン審査の途中で転職をされたり、内容に不備があったりした場合にローンの借入金額の減額や不成立により白紙解約になったケースがありました。
できれば成立した契約を成就させたいのですが、売主は何かできることはありますか?
売買契約締結前に、買主はローンの事前審査を受けますので、必ずしも融資の不成立が多いわけではありませんが、もしローンの減額や不成立になった場合では買主が他の金融機関でローンを組めるかどうか、探す時間が必要ですので、売主に時間的余裕がある場合であれば少し待っていただくのも1つの方法です。
分かりました。ちなみに買主がローン特約による解除を主張していたが、主張が認められない場合がありますか?
過去の裁判に買主がローンを成立させる努力を怠ったがためにローン不成立になった場合、ローン特約が認められなかったケースはあります。ローン特約は審査を進めていたが融資が不成立だった場合に認められるものです。
たしかに白紙解約になった場合、売主側も引渡の準備をしますので、ローン特約の利用には一定の制約が必要かもしれません。
ローン特約の他に手付解除もありますが、何か違うのでしょうか?
手付解除では買主は手付金を放棄、売主は手付金を倍返しすることにより解除する点が違います。また、手付解除は不動産会社へ支払う仲介手数料は返金されません。その点も大きく違います。
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カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2024/10/01 14:38
ローン特約について解説しています。
自宅を売却するときに、契約書にローン特約が記載されていました。これはどのような特約なのでしょうか?
ローン特約とは文字通り、ローンに関する特約です。多くの不動産購入者は現金のみで不動産を購入することは無く、ローンなどを組んで購入するケースが多いため、融資承認が下りなかった場合、契約を白紙に戻すことができる特約です。自宅を売却するときに、契約書にローン特約が記載されていました。これはどのような特約なのでしょうか?
そうなんですね。白紙解約とはどんなものですか?
契約を無かったことにすることです。ですから手付金の受理や残代金の一部について支払いがあった場合でも、売主は買主に対して受け取った手付金や代金を返還しなければなりません。
白紙解約になった場合、販売契約自体が無かったことになるのでしょうか?
ローン特約には2種類あります。1つ目は解除権条件型です。買主がローン不成立の場合、自動的に契約が解除になる場合です。2つ目は解除権留保型です。期限までにローンが不成立になった場合、契約を解除するかどうか、買主が決定する場合です。
ローンが不成立になった場合、多くの買主は他の金融機関にローンが組めるかどうかを相談しますので、ローン特約というと解除権留保型が多いかと思います。解除権留保型の場合、解除期日までであれば売主に解除の意思表示をして契約を解除することができます。しかし、解除期日が過ぎてしまうとローン特約による解除ができなくなりますので、注意してください。
なるほど、実際にローン特約による解除はよくあるのでしょうか?
頻度は多くないですがたまにあります。
それはどんなケースが多いのでしょうか?
過去にあった例として、ローン審査の途中で転職をされたり、内容に不備があったりした場合にローンの借入金額の減額や不成立により白紙解約になったケースがありました。
できれば成立した契約を成就させたいのですが、売主は何かできることはありますか?
売買契約締結前に、買主はローンの事前審査を受けますので、必ずしも融資の不成立が多いわけではありませんが、もしローンの減額や不成立になった場合では買主が他の金融機関でローンを組めるかどうか、探す時間が必要ですので、売主に時間的余裕がある場合であれば少し待っていただくのも1つの方法です。
分かりました。ちなみに買主がローン特約による解除を主張していたが、主張が認められない場合がありますか?
過去の裁判に買主がローンを成立させる努力を怠ったがためにローン不成立になった場合、ローン特約が認められなかったケースはあります。ローン特約は審査を進めていたが融資が不成立だった場合に認められるものです。
たしかに白紙解約になった場合、売主側も引渡の準備をしますので、ローン特約の利用には一定の制約が必要かもしれません。
ローン特約の他に手付解除もありますが、何か違うのでしょうか?
手付解除では買主は手付金を放棄、売主は手付金を倍返しすることにより解除する点が違います。また、手付解除は不動産会社へ支払う仲介手数料は返金されません。その点も大きく違います。
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